事務所の年賀状ができるまで
今日で11月も終わりです。
本当に時が経つのが早いですね(*_*)
こんにちわ!事務員Hです。
どの事務所の事務員さんも億劫になる季節がやってまいりました。
年賀状の季節です。
多く方々に支えられて事業ができている所長は幸せものですが...
舞台裏では事務員による密かな努力があります。
例えば、年賀状を送る方のデータ入力や...年賀状のデザインの制作です。
実は去年の年賀状のデザインは私が手がけました。
去年のデザインの一部を公開してみます。
隠れた暗号に気づけますか?(^^)/
暗号にしたのは新年が楽しく始まりますようにという願いを込めたのですが、果たして気づいてくれた方はいたのでしょうか(*_*)
楽しんで貰えた方が1人でもいることを願うばかりです(^^)/
今年の年賀状のデザインも私が手がける予定です。
当事務所から年賀状が届いたときは事務員Hからの隠れた暗号があるかもしれませんからチェックしてみてください(^_-)-☆
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)
お役に立ちましたら、記事のシェアをお願いします。
ずっと住んでいた土地・建物を売ろうとしたのに「このままでは売れない」と言われたワケとは?
「長年住んだ家を手放そうと思い不動産屋さんに足を運んで相談したのですが、不動産屋さんから”このままでは売れない”と言われました。」
調べてみると、それには非常にシンプル理由がありました。
いったいなぜ「このままでは売れない」と言われたのでしょうか?
この記事を読み終わる時には、売れない理由とその対処方法を理解し、事前に対処することができるようになります(^_^)
1.「売れない」と言われたシンプルな理由とは?
不動産を調べてみたところ、「実は所有者ではなかった」という理由が発覚。
当然ですが、たとえ長年居住していたとしても、自分がその不動産の所有者でなければ、思うように売ったり、人にあげる(贈与)ことはできません。
長年固定資産税を支払っていたからと言って所有者とは限らないのです。
2.不動産の所有者はどうやったら分かるの?
不動産の現在の所有者は、法務局で“不動産の登記簿謄本(不動産の全部事項証明書)”を取得すれば分かります。
いったいどのように取得するのでしょうか?
(1)不動産謄本の取得の流れ
お近くの法務局の証明書発行窓口で所定の用紙に必要項目を記入して提出します。
発行手数料は原則として1つの不動産につき、600円です。
例えば自宅の不動産は土地・建物の2つなので、発行手数料は最低でも1200円です。
※なかには1つの土地のうえに2つの建物があったり、場合によっては前面道路まで取得した方がいい方もいます。
(2)法務局に足を運ぶ前に確認が必要な「不動産の地番」
法務局に足を運ぶと、このような「登記事項証明書交付申請書」を記入することになります。
申請書のなかで「不動産の地番」の記入が必要になりますが、不動産の地番は「住所」と違うケースが少なくありません。
この不動産の地番を確認するためには2つの方法があります。
①固定資産税の納税通知書を確認する
固定資産税の納税者に毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税課税明細書」に不動産の地番の記載があります。※福岡市では写真内赤枠部
②法務局に住所から不動産の地番を割り出してもらう
お近くの法務局の発行窓口で自宅の住所を伝え、「地番を教えてください」と言えば地番が分かります。電話で聞くこともできます。
(3)不動産の謄本の見方
不動産の登記簿謄本は主に3~5つの項目、から成り立っていますが、所有者に関しては「権利部(甲区)所有権に関する事項」の一番下に記載があります。
※写真内赤枠部
3.所有者ではなかった!でも不動産を売るためにはどうすればいいの?
冒頭に記載したように不動産を売るためには、自分が所有者である必要があります。
そのためには、事前に自分が所有者になるための手続きが必要となります。
事前にどんな手続きが必要になるのでしょうか?
ここでは考えられる5つのケースをご紹介します。
(1)現在の所有者が生きているケース
現在の所有者から不動産を買う(売買)、又は貰う(贈与)などの交渉を行い、不動産を自分の名義に変更する手続きが事前に必要になります。
(2)現在の所有者は生きているが、認知症となっていたケース
(1)のケースのように現在の所有者と不動産の売買や贈与などの交渉を行いたいところですが、認知症になっていれば、本人が売りたい・贈与したいなどの意思がはっきりと分かりません。
この場合は、まず後見開始申立という手続きをしてもらい、現在の所有者に代わって契約ができる成年後見人をつける必要をしたうえ、不動産の売買・贈与の交渉を行うことになります。
また、場合によっては家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
(3)現在の所有者は亡くなっていて、あなたが相続人であるケース
亡くなった所有者の相続人全員で誰がその不動産の所有者となるか(相続するか)話し合い、不動産を自分の名義に変更する手続きが必要になります。
(4)現在の所有者が亡くなっていて、あなたは相続人ではないケース
珍しいケースですが、この場合、次の2つのステップを踏む必要があります。
Step1 亡くなった所有者の相続人全員で誰が所有者となるか(相続するか)話し合い、まずは相続人が所有者とする手続きをします。
Step2 それから新たに所有者となった相続人と不動産を買う(売買)、又は貰う(贈与)などの交渉を行い、不動産を自分の名義に変更する手続きが必要になります。
(5)時効取得ができるケース
(4)同様、これも珍しいケースです。
時効取得とは、「この不動産は自分のものだ!」と思って10年や20年その不動産に居住していると、その不動産を自分のものとして主張できるといった制度です。
心当たりがある方がいらっしゃるかもしれませんが、時効取得するにはいくつもの条件をクリアする必要があります。
このケースに該当する可能性があれば、まずは法律家にご相談ください。
4.まとめ
もし、この記事を読んでいるあなたが、不動産の所有者かどうかはっきりと分からない場合、まずは所有者の確認を行うことをおススメします(^-^)
前項の5つのケースでご紹介したように、場合によっては事前の手続きが必要になりますし、場合によっては所有者になれず、不動産を売却できないということになりかねません。
当事務所でも不動産の謄本の取得を代行しておりますので、お気軽にご相談ください(^-^)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)
お役に立ちましたら、記事のシェアをお願いします。
事務所の舞台裏で繰り広げられるお菓子戦争
こんにちわ(^^)
複雑相続解決窓口のスタッフHです。
日々業務に励んでいると、ごくたま~においしいお菓子に出会えることがあります。
しかし、複雑相続解決窓口のスタッフは所長含め甘いものが大好き(*'ω'*)
そんな甘いもの好きなスタッフの目の前においしいお菓子が出された場合、その後どうるのか?
今回は漫画でご紹介しようと思います(^-^)
というわけで、漫画初挑戦でした(>_<)
楽しんでいただけていたら、また別の機会にやってみようと思います(^ ^)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)
依頼直後に司法書士とスタッフを繋げる魔法の紙
こんにちわ。スタッフHです(^-^)
今年も残り3か月になりました。時が経つのは本当に早いですね~(*_*;
お歳暮の時期が待ち遠しいです(*‘ω‘ *)お菓子...
さて、今回紹介する舞台裏は「依頼を受けた直後」です。
スタッフは依頼を受けた直後にどんなことをするのでしょうか?
依頼者が事務所をあとにしたときの様子を少し覗いてみましょう(^-^)
1.司法書士がスタッフに近づいてきた!
面談が終わると、司法書士は面談時のメモ紙を持ってスタッフのもとへやってきます。
面談時に司法書士は依頼者がどんなことをしたくて、どんなことをすべきかを整理しているので、スタッフにどういった内容だったかおおよそを伝えます。
このとき、少ない説明でどんな処理が必要か察するのはスタッフの腕の見せ所です (*‘ω‘ *)
2.それでも認識の誤差があるかもしれないので
ここで登場するのが魔法の紙「受託票」です(^-^)
この受託票は、”依頼者の基本情報(連絡先)”、”取得すべき書類”、”作成すべき書類”などが簡潔に表されています。
この受託票があることによって、依頼の内容の把握や依頼者と連絡先、すべき処理を認識しているかの確認がすぐに分かります( ˘ω˘ )
司法書士とスタッフの以心伝心を形に表した紙こそ、「受託票」なのです(^-^)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(*'ω'*)
複雑相続解決窓口やスタッフHを応援してくださる方は読者登録をお願いします(^-^)
スタッフHがひっそり行っているインターネットを使った広報業務
こんにちわ。複雑相続解決窓口のスタッフHです(^-^)
朝が大分冷え込んできましたね。油断するとくしゃみが...(*_*;
皆さんも体調にはお気を付けください。
今回お見せする舞台裏は「インターネットを使った広報業務」です(^-^)
さて、広報業務というと、皆さんどんな業務だと思いますか?
定義は様々ですが、私はおおまかに「その人が必要としている情報をその人が受け取りやすい形で提供するための業務」だと思っています。
今回はこの広報業務の中でもインターネットを使った広報業務の世界へお連れします。
スタッフHは、いったいインターネットを使ってどのような広報業務を行っているのでしょうか?(^-^)
スタッフHのインターネット広報業務3Step
Step1 必要とされている情報が何かを地道に分析する
現在、インターネットの普及率は7割を超えるそうです('_')
当たり前のように、インターネットを通してニュースを見たり、動画や音楽も聴いたりします。
でも改めて考えてみると不思議に思いませんか?(^-^)
これは求めたどんな情報に対しても、なんらか答えが用意されているということですから。
これは皆さんが欲している情報を汲み取る手段もあれば、汲み取って情報発信している人がいるということ(*'ω'*)
そのために、Googleキーワードプランナーといったツールや、ときにはYahoo知恵袋を見ながら皆さんが欲している情報を汲み取っています(^-^)
Step2 様々なメディアをできるかぎり把握&活用する
時代の経過と共にメディアが溢れかえることになりました。
”メディア”というのは例えばテレビ、新聞、インターネットといった情報を受け取るための手段のこと。
特にインターネット上では、FacebookやTwitter、Youtubeなどなど、様々なサービスが今もどんどん生まれていっています。
もちろん、これらのサービスは1つ1つ違った特徴を持っています。
例えば、北島三郎の演歌を聞きたいのにTwitterで動画を探す人はいません(^-^)
つまり、情報を欲した人・欲している情報に対して、使うメディアは変わるということ。
そのためにできる限り新たなメディアの情報収集をしたり、メディアの持ち味を1つ1つ分析しています(^-^)
Point3 伝え方は幾万通り
Step1で伝える情報を定め、Step2で伝えるメディア(手段)を決めると、今度は伝え方を考えることになります(^-^)
これが文章能力やデザイン性が必要になる...スタッフHが最も苦手としているところです(*_*;
例えば、ラブレターもイメージやイラストなどで伝えた方が分かりやすいとも言えます( ˘ω˘ )笑
そのため、できる限りStep2の「情報を欲している人」が好感を持つような伝え方を心がけています(^-^)
こういった地道な努力をしていくことで、本当に必要な情報を受け取りやすい形で提供していっています(^-^)
「・・・え?あまりそんなことは感じないな・・・」
頑張って腕を磨きながら、地道な努力を続けるのでお待ちください(;_;)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)
複雑相続解決窓口の簡易版ホームページができました
こんにちわ。複雑相続解決窓口のスタッフHです。
複雑相続解決窓口のページがどんどん作られて行っています(^-^)
今回公開するのはGoogleで検索したときのみ表示される簡易版ホームページです(^-^)
いずれ複雑相続解決窓口の公式ホームページができたら選手交代する予定ですので、このサイトが見れるのも今だけです(>_<)
↓ Googleで検索した際にはこのように表示されます ↓
サイトの仕様上、主に文章しかないサイトとなっていますが、スタッフHが数時間をかけて考えて作った文章です(*_*;
隅から隅まで目を通して熟読していただけたら、とても嬉しいです(*'ω'*)笑
もし誤字脱字等あった場合は、こっそり教えてくださいね(>_<)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)
実は司法書士事務所も業務用ソフトを使っています
こんにちわ。
外に用があるときに雨が降り、事務処理の日には晴れる...そんな最近になっているスタッフHです(*_*)
今回ご紹介する舞台裏は「業務用ソフト」です。
「...え?法律系の事務所にも業務用ソフトがあるの?」と思っていただけると幸いですが(^-^)
今となっては当たり前のように使っている身ではありますが、入社当時は非常に驚きました(*_*)
早速、ソフトの画面がこちらです(^-^)
司法書士事務所の業務用ソフトは沢山あるので、このソフトだけということではありません(^-^)
このソフトは相続財産の価値・法定相続分の計算や相続関係説明図などなど、業務にかかる時間を大幅に削減してくれたり、お客様とどんなやり取りをしたか記録できるソフトです(^ ^)
ソフトを開発して会社にも日々助けてもらっています(^-^)
~Fin~
最後まで読んでくださってありがとうございました(^-^)